解雇
「解雇をした従業員から突然訴えられてしまった」
「全く仕事をしない社員を辞めさせたいが、どのようにして辞めさせればいいかがわからない」
「労働基準署から突然連絡が入り、警告を受けてしまった」
解雇とは使用者による労働者の契約解消のことですが、原則として労働者を解雇するのは難しいという事実があります。仕事があまりにできない社員や勤務態度が極端に悪い社員であっても、簡単に解雇をすることはできません。安易に解雇をしてしまうと、従業員から訴えられ、解雇の無効を主張されたり、多額の賠償金を請求されたり、会社の内部情報を労働基準署にリークされ、最悪の場合企業活動ができなくなったりしてしまいます。
解雇が認められる客観的で合理的な理由は、下記のようなものです。
・傷病により労務を提供できないこと
・勤務態度が不良な上、それまでに会社が幾度となく懲戒処分を出しても態度を改めないこと
・労働契約の目的を達成できないこと
・横領等の不正行為を行ったこと
・経歴を詐称して契約を結んでいた場合 etc…
解雇理由の正当性を主張するだけではなく、問題のある社員に対しては、配置換えや教育などの然るべき対応をする必要があります。それらの策を講じても問題が解決しない場合に初めて、解雇が認められることになります。
弁護士に依頼をすることで、解雇事由に客観性が認められるか、手続きに正当性はあるかについてアドバイスをすることができます。また、解雇をした従業員から後々訴えられないために、労働環境を整えておくことができます。訴えられてしまった場合にも、解雇の正当性が認められる場合の対応はもちろんのこと、解雇が無効と評価されざるを得ない場合にも損害を少しでも抑えるための対応が可能です。
当事務所では初回相談料を無料としておりますので、お気軽にご相談ください。