発信者特定
「SNSで謂れのない誹謗中傷が書かれている」
「Eコマースの口コミ欄に自社商品の根拠のない悪口が書かれている」
インターネットの発展、スマートフォンの普及、SNSの浸透により、情報は誰もが容易に取得し、そして発信することができるようになりました。
その負の側面として、名誉棄損・誹謗中傷が軽い気持ちで行われ、それが企業にとって深刻なダメージを与えるということも少なくありません。
これに対処するためには、速やかな削除請求をするのはもちろんのこと、場合によっては誹謗中傷をした者に損害賠償請求をする必要でてきます。
しかし、民事訴訟を提起するためには、誹謗中傷の投稿をした人を特定しなければなりません。
これらの対応は、法的手続きを行っていかなければならないので、弁護士でなければ対応は困難です。
初回相談料は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。